1959-03-10 第31回国会 参議院 建設委員会 第15号
○説明員(五十嵐醇三君) 大体清算金の一割くらいまでは清算事務費という見込みをつけまして、いわゆる受益者負担でとっておるわけであります。
○説明員(五十嵐醇三君) 大体清算金の一割くらいまでは清算事務費という見込みをつけまして、いわゆる受益者負担でとっておるわけであります。
さらに東拓のごときも、その清算事務費を分担している在外機関閉鎖機関では、某課長に自動車を提供して使用させていたという疑いがある。強制徴収、差し押え、競売までして作った金を、このようにして費消している清算のやり方を、局長はどう考えているか。
○説明員(岩動道行君) 約五千万円の資金が残つておりますが、これに対しまして清算所得税等を差引き、更に今後の清算事務費等を見ますと、約千九百万円ほどが残余財産として残る。これが国庫に帰属する。こういう建前になつております。
それから十九條の十九におきましては、設立の費用の負担に関する規定が設けてございまして、新会社ができた場合には、その新会社、新会社ができななかつた場合には閉鎖機関の清算事務費の中で負担するという規定を設けてございます。
次に木船保險組合の解散を法律でなしますゆえんは、木船保險法が、解散は法律で定めることを規定していますのと、目下の組合の財政状況では、清算事務費は未拂保險弁済資金に喰いこむこととなり、かつその資金はとうてい未拂保險金の額に達しないのでありますが、これを破産にいたしますと、清算が長期化し、ますます組合員の損害を大きくしますので、保險金を削減する根拠を定めて、この削減により破産を避け、清算を短期簡略にして